相続の手続きについて
最初の手続き
相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます。この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生した ということになります。
相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
各自治体が、死亡届けを受理すると、税務署に資料を送付し、税務署が亡くなった人の財産の調査を開始いたします。
期限のある手続きとは
相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。
死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。
したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいといえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。
※期限内に何もしない場合、又は遺産の処分をした場合は原則、単純承認とみなされ一切の遺産を相続したことになります。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
相続の流れ
被相続人の死亡(相続開始):葬儀の準備・死亡届の提出
【注意点】死亡届は7日以内に提出
お葬式
初七日法要:遺言書の有無の確認
【注意点】遺言書は必ず家庭裁判所の検認後に開封
四十九日法要:相続財産・債務の概略調査
【注意点】相続放棄・限定承認の検討
相続放棄・限定承認(3カ月以内):相続人の確認
【注意点】戸籍の取り寄せ・相続関係図作成
所得税の申告と納付(4ヶ月以内):相続財産・債務の調査/相続財産の評価
【注意点】相続財産目録の作成
遺産分割協議:遺産分割協議書の作成
【注意点】相続人全員の実印と印鑑証明
遺産相続の開始: 各種名義変更の書類作成・提出
【注意点】自動車・現預金・不動産などの名義変更や登記申請
相続税の検討:相続税の納付(10ヶ月以内)
【注意点】納税方法(延納・物納)の検討、被相続人死亡時の税務署に申告
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