相続権について

相続出来る人とは、「法定相続人」のことです。法定相続人としたのは、遺言で受遺者となる者と区別する意味があります。遺言状があれば、それが最優先されるからです。

遺言状がない場合の相続権

第1順位の相続人としては、子供、孫、ひ孫です。第2順位の相続人としては、父母です。(父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です)第3順位の相続人としては、兄弟姉妹となります。

配偶者(亡くなった人から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に相続人になります。
そして、第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となります。
第1順位である子供以下が全くいない時は、第2順位である父母が相続人となります。
遺言書の執行手順同時に相続人にはならないということです。
例えば、

  • 亡くなった人に子供 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は相続人になりません。
  • 亡くなった人に子供 (第1順位) がなく、両親・祖父母も含めて上の人(第2順位)も全て亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

相続に関するよくある質問

養子は相続人になりますか?

実子と同じく、養子も相続人となります。
養子は、実の両親と、養親の両方を相続できるのです。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。
また、本当に養子なのかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍類等を確認して、初めてわかることです。

前妻 または 前夫 は相続人になりますか?

いえ、相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者 (妻または夫) のみが、相続人となります。
亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。
連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を確認して初めてわかります。

相続人の1人がすでに亡くなっている場合は?

この場合、2通り考えられます。
1つは、相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、その相続人の子供が全員相続人となります。これを代襲相続といいます。
もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後なら、その相続人の子供はもちろん、その時の配偶者(妻や夫)も相続人となります。

相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合は?

相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、相続人からはずすことはできません。
まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても法的に無効となります。
その行方不明者が後から相続権を主張してくると、相続のすべてがやり直しとなってしまいます。
こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍類から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができます。
以上が一般的な相続人の把握となります。

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2016年4月21日