相続放棄について
不動産や預貯金などのプラスの財産より住宅ローンや借金などのマイナスの財産の方が多いと判断された場合にはどうなるでしょうか?相続人は自分が作った訳ではない借金を相続したことで返済していかなければならなくなりますので、非常に酷な結果になってしまいます。
そこで認められる制度が相続放棄・限定承認です。
相続放棄・限定承認の手続きは原則として相続人が相続の発生を知ってから3ヶ月以内にしなくてはなりませんので、相続財産の調査お相続財産の評価が終了して相続放棄・限定承認の手続きが必要だと判断した場合には、すぐに手続きを始めましょう。
相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄し、一切の財産を相続しないという手続きです。
マイナスの財産がプラスの財産をはるかに超えてしまっている場合(要するに借金だらけの場合)には相続放棄の手続きを選択するべきです。
なお、相続放棄の手続きを一度行うと、相続放棄を取り消すことはできなくなります。慎重に判断しましょう。
もし、相続財産の調査および相続財産の評価に時間がかかるようであれば家庭裁判所に3ヶ月の期間の延長を請求することができます。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に相続放棄申述書(家庭裁判所所定の用紙)に必要事項を記載して家庭裁判所に提出します。相続人及び被相続人の戸籍謄本が必要になりますので用意しておきましょう。
相続放棄の手続きを行った後は、被相続人の財産を使用することができなくなります。
もし被相続人の財産を使用してしまうと、相続放棄の手続きを止めて相続することを選択したと扱われますので注意しましょう。
限定承認
限定承認とは
“相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという条件付で相続する”という手続きです。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか精算してみないとわからないという場合には有効な手続きになります。
結局、借金の方が多かったというような場合でも相続人は借金を返済していく必要がありませんので 相続人にとってのメリットが多いと思われますが、限定承認は非常に手間と時間がかかりますし、その中の手続きの1つである財産目録の調製はおそらく専門家に依頼することになりますので、かえって費用がかかってしまうこともあるので、相続放棄と同じく慎重に判断しなければなりません。
また、限定承認は法定相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続をしなければならないことにも注意しましょう。
限定承認の手続き
相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に限定承認申述書(家庭裁判所所定の用紙)に必要事項を記載して家庭裁判所に提出します。
相続人及び被相続人の戸籍謄本と財産目録(不動産や現金などを正確に記載したもの)が必要になりますので用意しておきましょう。
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