その他相続の相談について

認知された婚外子(非嫡出子)の相続権について

認知された婚外子つまり非嫡出子にも相続権があります。
婚約していない相手との間に設けた子も実子と同じく相続する権利がありますが、実子とは法定相続分の点で差があります。非嫡出子(認知された婚外子)は嫡出子の相続分の半分しか相続分がありません。詳しい内容については無料相談をご利用下さい。

相続人が行方不明の場合は?

専門家に調査を依頼して探しましょう。相続人調査は、当相談所のような専門家にご依頼いただくことも可能です。行政書士や司法書士などは、本人の委任状なく戸籍等を取得できるため、行方不明の相続人の居場所を突き止めることもできるのです。
ただし、こうした相続人調査でわかるのは、住民登録をしている方に限ります。何らかの理由で、住民登録をしていない方の居場所調査をする場合には、探偵事務所に依頼されたほうがよいでしょう。

調査しても行方不明の相続人が見つからないのですが…

相続人の居場所がどうしても見つからない場合には、家庭裁判所に行方不明者を法的に死亡したとみなす手続きをします。これを失踪宣告といいます。
進行宣言が行われると法的に死亡したものとみなされれば、行方不明者は相続する権利がなくなります。ただし、行方不明者が相続手続き後に現れた場合、再度遺産分割協議をしなければなりませんから、少なくとも、行方不明者を除いた遺産分割時には、分割できる財産に関して、その人の法定相続分くらいは別途、財産管理しておいたほうが安全だと思いますので一度ご相談下さい。

相続人が未成年なのですが…

未成年者の相続の場合、通常の手続きとは異なります。
未成年の子供が相続人になっている場合、その子に法定代理人がいれば、その法定代理人が遺産分割の承認・放棄等を代理で行うことができますが、基本的には母親自身も相続人であり、かつ、お子さんも相続人ですから、お互いの利益が相反するため、母親がお子さんの代わりに遺産分割協議に入ることができません。
このような場合は、家庭裁判所にその子のために別途「特別代理人」を選任しなければなりませんので一度、当相談所までご相談下さい。

遺言書があった場合

遺言書の種類によってその後の対応が変わります。

自筆証書遺言の場合・・・速やかに家庭裁判所で検認を受ける。
公正証書遺言の場合・・・そのまま手続き可能。
秘密証書遺言の場合・・・速やかに家庭裁判所で検認を受ける。

自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所で遺言書の開封(検認手続きのこと)を行って下さい。
自筆証書遺言とは、お亡くなりになった方がすべて自筆で書いた遺言であり、秘密証書遺言とは遺言者自身のみ知りうる内容の遺言を公証役場で認証されたものです。
遺言があった場合、遺言に基づいて遺産分割が行われます。

遺言書が無かった場合

相続財産をすべて確認し、場合によっては財産目録を作成します。
相続財産を確定した後、法定相続人が誰であるかを戸籍取得の上確定させます。
同時に、相続人の関係がわかる書類(相続関係説明図)作成します。
借金(保証債務を含む)がある場合は、相続開始を知ったときから3か月以内に、相続するかしないかを決めなくてはなりません。(相続放棄)
相続放棄・限定承認手続きは相続開始後3か月以内に手続きを取らなければいけません。
3か月以内にそれらの申請ができない場合は、熟慮期間伸長申し立てをして、3か月の期限を引き延ばしにするよう、家庭裁判所に申請する必要があります。
※遺言書があった場合でも、遺言書の中に書かれていない財産があれば、その財産は遺産分割の対象になります。

遺言が無かった場合には、相続人全員でどのような遺産分割にするか協議し、協議が終ったら、遺産分割協議書を作成することとなります。

埼玉県の遺産相続手続支援相談室では相続に関する無料相談を実施しております。
遺産相続、相続手続き、名義変更、相続人調査、遺産の調査、遺言書の作成等についてはお気軽にご相談下さい。

初回 無料相談
2016年4月21日